事実上の倒産
経済主体が企業である場合、 手形や小切手の不渡りを出してから6ヶ月以内に二回目の不渡りを出した場合、銀行取引停止処分となる。こうなると、すべての銀行において当座取引および貸付を受けることが不可能になるため、企業の資金繰りは断たれる。このような状態を事実上の倒産と呼ぶ。このような場合でも、法人の解散事由(破産手続の開始等)が生じたことにはならないから、法人としての存続が直ちに否定されるものではない。しかし、多くの場合には、法的倒産処理手続または任意的倒産処理(私的整理)に移行する。
なお、かつて新聞などでは、法的倒産処理手続に着手した場合でも「事実上の倒産」という言葉を使用していた。
(Wikipedia)
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2008/12/3 (Wed) 0:56:08現在の最新情報です。
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